2021-03-26 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
そこで、これは確認でありますけれども、国軍は国軍司令官を議長とする国家制度評議会を設置しておりますけれども、この国軍はミャンマーの正統な政権ではないと、こういうことで確認してよろしいですね。
そこで、これは確認でありますけれども、国軍は国軍司令官を議長とする国家制度評議会を設置しておりますけれども、この国軍はミャンマーの正統な政権ではないと、こういうことで確認してよろしいですね。
このような内外からの期待や提言をしっかり受けとめて、成長著しいアフリカに対して、官民が連携をして、貿易・投資、あるいは成長のための人材育成、そして、先ほども申し上げましたアフリカにおける国家制度のしっかりとした構築ということに向けて、積極的に手を差し伸べていきたいというふうに思っております。
この奨学金制度は、一九四四年の、日本育英会の前身、大日本育英会の創設から、二〇〇四年の日本学生支援機構に組織移行を経て現在に至るという七十年を超える歴史を持つ国家制度です。 過去数回の制度変更がありましたが、基本的な枠組みは貸与型奨学金と奨学金の返還免除であり、給付型の奨学金の必要性が長年叫ばれていました。
それに伴い、国連のPKOのマンデートは、伝統的な停戦監視などから多様化しつつあり、近年は文民の保護、和解の促進、調停、また政治プロセスに対する支援、国家制度の構築支援、人道支援実施の環境づくりといったマンデートの重要性が増してきています。
道州制は、まさに大臣がおっしゃったとおり、国の仕事を外交、軍事などに限定し、社会保障や教育などを守る国の責任を投げ捨てる、国家制度の大改変計画だと言わなければなりません。市町村も再編され、住民から一層遠くなり、住民サービスも危うくなるなど、地方自治の変質、破壊そのものだ。あなた方の掲げる地方創生とも相入れません。全国町村会や全国町村議長会が反対するのは当然だと思うんです。
法治国家としての頂点にある憲法を改正する国民投票が公正に行われてこそ、主権者である国民の意思が立法、行政、司法を始めとした国家制度や国民の権利保障の在り方に反映されるからです。当然、選挙制度の在り方も憲法の規定に基づいて行われるものでもあります。
道州制というのが、結果として、国家制度の大改変と同時に、地方分権などではなくて地方自治の変質につながる、そういう大問題だということを指摘し、この撤回を強く求めて、質問を終わります。
言うまでもなく、通貨偽造は国家制度を根幹から揺るがす重大な犯罪行為であることは言うまでもありません。偽札造りは、拉致と同じく、北朝鮮の体制に深く根差した本質的な問題だと指摘をされたのは当然のことだと思います。
私は大いにやるべきだと正直思っておりまして、フランスとかアメリカの例なんかを見ても一定の要件で例えば無制限まで補償するなんという国家制度もあるわけで、一定の要件の良質な展覧会を特に子供たちにできるだけ見せたい。
その理論的根拠は、社会的連帯性と所得再分配の観点から国家が国民の意思のいかんを問わず強制的に徴収し必要不可欠な国家制度の財源に充当する点では、税金も社会保険料も実質的差異がない点にあります。実務的には、国税当局の収益活動、納税実態の監視能力、豊富な関連情報の保有能力、効率的な徴収体制などが非常に充実してきたため、その効率的有効活用が期待されるためであります。
そういう点からしますと、持続可能な地球あるいは持続可能な日本の国家制度、こういったものを十分認識しなければならないと思っております。地球環境の破壊というものが大きく世界的に問われている時代を迎えております。
戦後、日本国憲法に天皇条項は残されましたけれども、国家制度として国民主権の原則が明確にされ、天皇制の性格と役割は大きく変わりました。現憲法の下で、天皇条項をなくさなければ日本社会が抱える様々な問題を解決することができないといったようなことではなくなっております。ですから、私たちは、戦前とは違い、現綱領において天皇制の廃止ということは掲げておりません。
これは、日本国憲法で定めた国家制度なわけですけれども、主権在民のもとに置かれたわけですね。そこに、それぞれの立場から、あるいは憲法の解釈から伝統というものを読み込みがちなんですけれども、横田参考人御自身は、やはりこれは近代立憲主義として、法規範の問題と、そこにそれぞれの方が伝統を読み込もうとするところは区別して考えた方がいいという定義だったと思います。
アメリカではスペイン語だとかの通訳の試験制度が国家制度としてありますので、そういった制度がない国は言わば野蛮、野蛮国と見られると言ったら変ですけれども、そういうふうに見られているんじゃないかという気がするのであります。是非、積極的にお考えいただきたいと思います。
私は、やはり五十年近くあった日本の戦後政治、憲法九条を様々な形で具体化した日本の国家制度というものは、大国も含めた世界の国々の中でかなり現実的なものとして承認されていると思っているんですね。 例えば核を持たないということが、今のこれからの国連の中での核問題というものを考えていくときに、これは非常に重要な一つの経験を持っているわけですね。
では、それを受けた第五条、何だろうか、こういいますと、法律が国家制度の下において、あるいは国家制度としての法律が規定することができる範囲というものが書かれております。それは正に他人を害すること、要するに第五条の文言では社会に有害な行為、これしか法律は禁止することができないという、このような言い方ですね。
一番近い政府からというふうにとりましたけれども、国家制度から見て、基礎自治体ではなくて、まず、国に一番近い地方レベルをどうするかというふうな考え方から広域自治体を考えるというアプローチもないわけではございません。 その道州制と連邦制なんですけれども、これは、私も並べて書いてしまいましたけれども、道州制、連邦制というふうによく並べるのですが、制度は本質的に違います。
まず第一に、国家制度としての三権分立の原則から見る司法の任務の観点から、事務総長と久保井会長にお尋ねいたします。 言うまでもなく、三権分立における司法というものは、立法、行政とは利害関係なき第三者として離れた地位にありながら、根本規範によって行政及び立法の営為が合致しているのか否かを審査する任務を負っております。
これは最終解決のための国家制度でございます。しかし、訴え提起と訴訟遂行には大きな手間と暇がかかります。個人には負担が重過ぎます。 さらに、私の経験からも、裁判となれば大人同士の感情的な利害対立が高じて、その過程では肝心の子供の最善の利益がややもすると見失われがちな側面もあります。
単一国家制度である日本国憲法の場合は、国会が国権の最高機関である、国家がすべて責任を持つということになっていますから、危機管理についても、わざわざ規定がなくても、当然そうなのではないかというように考えていいのではないかと思います。 連邦制をとっているアメリカの場合に、そういう規定が逆になくて、危機管理についてはむしろ各州自治体の方に第一義的な責任を負わせている。